2015年8月14日金曜日

活用法~規程114条

経路運賃営業キロ計算アプリの結果、以下のような結果が表示された場合、
旅客営業取扱規程第114条(ここで説明してました)の適用となります。

長津田 → 国母
経由:[横浜線]東神奈川[東海道線]富士[身延線]
営業キロ: 218.3 km    計算キロ: 226.4 km
規程114条適用 営業キロ: 200.5 km 計算キロ: 208.8 km
運賃: \3,670        往復: \7,340
規定114条 適用前運賃: {\4,000} 往復: {\8,000}

小児運賃: \1,830   往復: \3,660
学割運賃: \2,930   往復: \5,860

有効日数:   3日


もし、券売機や駅の窓口の端末での発券でこの規則が考慮されていない場合(高い方が提示されたら)駅係員さんに規程の適用を説いても券売機に逆らっても仕方ないし駅員さんも知らないかもしれませんので目的地の一つ先まで買いましょう。一つ先は「経路運賃営業キロ計算アプリ」で簡単に確認できます。上記の例では甲斐住吉駅になります。
そうすると114条適用運賃が適用され、乗降駅範囲も広がるし損はないでしょう。
ちなみに、旅客営業取扱基準既定第114条の条文をよく見ると「できる」と結んであり、どっちのきっぷを発券してもよいのです。
  






1 件のコメント :

  1. 最後の行、「114条適用運賃が適用され」ではなく、「86条が適用され」ですかね

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